DPC制度について
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当院では、平成21年4月1日より「DPC対象病院」として厚生労働省の認定を受けました。このため、入院医療費の計算方法が変わりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
DPCとは【Diagnosis Procedure Combination】の略で、診断名と診療行為の組合せを意味します。病名とそれに対する処置の組合せにより分類し、分類毎に入院患者さま1日あたりの定額医療費の計算方法です。したがいまして、投薬・注射・検査などの診療行為を多く行う必要があった場合でも、1日当たりの包括診療費は変わりません。ただし、手術などの医師の専門的な技術を必要とする分野は従来の出来高算定方式で医療費を計算いたします。診断群分類による包括診療費は、厚生労働省が全国のDPC対象病院の診療データを集めて調査、算出された全国の平均を元に決定されています。
計算方法の違い
従来の計算方法
1つ1つの診療行為に対して日数や回数ごとに医療費を積み上げて計算する方法です。
DPCによる計算方法
診断群分類(病名)ごとに包括点数が設定されており、ここには入院基本料や投薬、処置等の費用が含まれます。
Q & A
なぜDPC対象病院になるのか?
DPC対象病院になることにより、診療状況を標準化、透明化することが出来ます。全国共通の診断群分類に基づき、行われた診療行為を他と比較することが出来るようになります。それにより自院の診療を良質のものへ最適化することが出来ます。急性期患者さまの入院や手術など高度医療を提供できる病院がDPC対象病院になることが出来ます。
いつから計算方法が変更になるのですか?
平成21年4月1日以降の新規入院患者さまに対して医療費の計算方法が変わります。3月31日以前から継続して入院されている患者さまにつきましては、6月1日からの変更となります。
出来高方式と比べて、包括(DPC)方式では支払いは高くなるのですか?
包括(DPC)方式では、入院している間の病名によって1日当たりの入院費が決まります。従って出来高方式と比べ病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。また、入院日数によっても、1日当たりの入院費は変わっています。
すべての患者さまが包括(DPC)方式の対象となるのですか?
包括(DPC)方式に該当する疾患の場合に対象となります。該当しない患者さまや労災保険、交通事故等で入院された場合は、この制度の対象外となります。外来患者様に関しましては、従来の「出来高支払い方式」で変更はありません。
包括(DPC)方式では、病名によって入院費が決まるということですが、入院中に新たに別の病気が見つかって治療をした場合はどうなるのですか?
包括(DPC)方式での請求の場合、病名は1回の入院で1つだけとなります。その病名は、入院期間中に最も医療資源が投入されたもので退院時に決定されます。2ヶ月以上にまたがって入院される場合、退院時に前月までとは異なる病名に変更されることもあります。その場合は、入院初日に遡って退院時の病名で入院費の計算をやり直すことになります。
高額療養費の扱いはどうなりますか?
高額療養費の取扱いは従来と変わりません。
早く退院させられることはありませんか?
入院・退院の判断は、医師が医学上の判断に基づいて行いますので、医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。
DPC制度になっても診療は今までと同じように受けることができるのでしょうか?
DPCの目的は、医療の標準化と透明化を進めて、高品質の医療を提供することにあります。したがいまして、DPC対象病院となっても、診療方針が大きく変わることはございません。更に地域医療連携を進め、地域住民へ良質の医療を提供できるように努力いたします。
当院は、医療上入院治療が必要な患者さまのうち、発症後まもない病気または病状が不安定な患者さまに対して「一定期間の集中的な医療提供を担う急性期病院」です。そのため、病状が安定、軽快・治癒されたと医師が判断した時点で退院とさせていただきます。 限られた病床を急性期の治療が必要な患者さまへお譲りいただきたく、みなさまのご理解とご協力の程よろしくお願い致します。